法律認定・承認による資金調達

法律の承認とは?

「法律認定・承認」の「法律」とは、簡単に説明すると「中小・ベンチャー企業を支援するための法律」です。

認定・承認を受けると、国から「この会社は大丈夫、すばらしい事業を行っていますよ」という『お墨付き』がもらえるということです。

法律認定・承認による資金調達

法律承認のメリット

まずは様々な公的施策を受けられる可能性がアップします。

しかし、これは法律の認定・承認をもらえば必ず利用できるということではありません。
あくまでも「利用する資格が与えられる」と考えた方がよいでしょう。

承認を受けた中小企業等は、計画期間中は以下の支援措置を利用することが可能となります。

<施策の一例>
・承認企業のみを対象として補助金・助成金制度
・政府系金融機関(日本公庫など)による低利融資制度
・税制面での支援措置
・中小企業信用保険法の特例(信用保証枠の別枠化)
・中小企業投資育成株式会社法の特例

経営革新計画について

経営革新計画とは?

経営革新計画とは、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する経営計画書です。

1:新たな事業計画

これまで自社で取り組んでいなかった、以下のような新たな事業活動を行うことを計画書(計画期間:3年~5 年)に盛り込む必要があります。

従来のビジネスから蓄積したノウハウや強みを生かす新事業展開であるかどうかが、大きなポイントです。

・新商品の開発や生産
・新役務(サービス)の開発や提供
・商品の新たな生産方式や販売方式の導入
・役務(サービス)の新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動

※自社にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認の対象となります。ただし、業種ごとに同業の中小企業で既に相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外となる場合もあります。

2:経営目標の設定

以下の2つの指標(いずれも)をクリアできる計画書(3~5年にて)を作成する必要があります。
・「付加価値額」又は「従業員一人あたりの付加価値額」の伸び率
・「経常利益」の伸び率

※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

目標伸び率

3:具体的な支援策について

・中小企業信用保険法の特例
・政府系金融機関の低利融資制度
・海外展開事業者支援
・中小企業投資育成株式会社法の特例(投資の特例)
・ベンチャーファンドからの投資
・特許関係料金減免制度 など

<参考:東京都の場合>
・東京都経営革新優秀賞
・東京都制度融資
・市場開拓助成事業

経営力向上計画について

経営力向上計画とは?

経営力向上計画とは、中小企業が人材育成、コスト管理等、設備投資などでマネジメントの力の向上を図るための計画のことです。

事業別の主務大臣に申請し、認定を受けることにより、3のメリットを受けることが可能です

経営力向上計画の3つのメリット

1:固定資産税が3年間半額に

計画に基づいて設備投資を行った場合の設備に関して固定資産税が3年間半分になります。

2:各種金融支援を受けることが可能

日本政策金融公庫、商工中金の低金利融資、保証協会付きの融資の場合の保証枠が拡大されます。

3:各種補助金の優先採択

ものづくり補助金で加点されるなどのメリットがあります。

経営力向上計画の作成方法

計画書の内容は主には以下の4つです。

1.企業の概要
2.企業の現状の認識
3.経営力向上の目標、経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
4.経営力向上の内容

あまり複雑なものは求められずず、比較的簡単な内容となります。

早期改善計画について

早期改善計画とは?

資金繰り管理や採算管理など基本的な内容の経営改善の取り組みが必要な中小企業・小規模事業者に対し経営改善計画の策定を支援するものです。

認定支援機関の支援を受けて資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図など早期の経営改善計画書を策定する場合、支払費用の2/3(上限20万円)を負担してもらうこと可能です。

利用すべきケースは?

・資金繰りが安定していない。
・売上げが減少している。
・現在の状況を客観的に把握したい。
・専門家のアドバイスが欲しい。
・経営改善をフォローしてほしい。

認定支援機関の支援内容

下記の計画作成を支援します。

・ビジネスモデル俯瞰図
・資金実績・計画表
・損益計画
・早期経営改善計画実施にかかるアクションプラン

 

 

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