古物商許可申請について
古物商許可とは
法人、個人に関わらず、古物営業法に規定される古物(中古品)を売買するためには、都道府県公安委員会から古物営業を行う許可を得なければなりません。
リサイクルショップや中古ブランド、古着、せどりなどを行うためには古物商許可が必要です。
古物商許可の欠格要件
下記のいずれかに該当する方は、古物商許可を受けることができません。
また古物商許可を取得した後でも、該当することとなった場合は許可が取り消されることになります。
- 未成年者(未婚又は法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者)
- 営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある方
- 住所の定まらない方
- 古物営業法第24条の規定により、古物商の許可を取り消されてから5年を経過しない方等
- 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反)もしくは刑法第247条(背任)、第254条(遺失物横領)もしくは第256条第2項(盗品等の買取等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない方
- 法人のうち役員の中に上記3~6までのいずれかに該当する方がいる法人
管理者の選任
古物商は営業所ごとに、管理者1名の選任が必要になります。
古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方に適格性が認められます。
なお、未成年者やすでに他の営業所の管理者となっている方は管理者になることができません。
古物商許可申請の報酬額(神奈川県内)
・新規 4万円