資金調達がしやすい会社設立のポイント

会社設立が資金調達に影響します

会社設立をサポート

会社の登記簿謄本の項目の中でも特に「本店」「会社設立の年月日」「目的」「資本の額」「役員に関する事項」は資金調達に大きく影響します。

本店所在地をどこにするか?

神奈川県在住の方が神奈川県で起業するのか、それとも東京都内で起業するかが資金調達に影響します。

地方よりも都市圏の方が公的制度が優れている傾向があります。
例えば東京都の場合、都の制度も充実していますし、23区の中小企業対策も豊富です。
また補助金や助成金についても大都市のほうが種類も多く、充実している傾向があります。

そのため資金調達の面から考えると、「近隣の都市圏で起業する」と選択もおすすめです。

設立後に資金調達のために本店の引っ越しや所在地変更する方法もありますが、創業時の資金調達などを考えてもあまり現実的ではないでしょう。

設立したい地方自治体や近隣の都市圏の公的制度を調べた上で、本店所在地を決めることが重要です。

設立年月日と決算月の関係

1期目は何ヶ月あるか

ここで大切になるのは第1期目が何カ月あるかという点です。
金融機関から融資を受ける場合には通常2期分の決算書が求められます。
例えば1期目が半年未満用な場合には、実質的に2期分とはいえないでしょう。
そのため第1期が12カ月近くなるように決算月を設定することが重要です。

あえて3月決算をずらすのも方法

年度というと3月で締められることが多いため、多くの企業が3月決算となっています。
そのため銀行や会計事務所でも決算の会社が重なって業務に追われることになります。
これを避けるために、あえて3月決算をずらすのも方法です。

目的は適切か?

やたら何でも書いていないか

設立登記をする際に、後々のことを考えて目的欄にやたらと何でも書いてしまうケースがあります。
これも資金調達に影響することがあるので注意が必要です。

融資対象ではない業種を書いていないか

日本政策金融公庫の場合ほとんどの業種で利用できますが、「金融業」「投機的事業」「一部の遊興娯楽事業」は利用できないルールになっています。

また信用保証協会でも「風俗関連営業」「金融業」「学校法人」「宗教法人」「非営利団体(NPO含む)」「中間法人」「LLP(有限責任事業組合)」などの業種は利用することができません。
(※東京信用保証協会の例)

資本金はいくらか?

どうしてその額なのか

なんとなく資本金を決めてはいませんか?
資本金が1円で会社を設立することは可能です。
しかし資本金1円の会社が数百万円の助成金を受けるのは現実的に考えて難しいでしょう。

自己資金はどれぐらいあるか

開業時にはある程度の自己資金が必要になります。
自己資金が多けれど多いほど資金調達もしやすくなります。
例えば日本政策金融公庫の新創業制度は、自己資金1/3で、上限1000万円となっております。
※新創業融資制度とは

目標は300万円、どうして300万円なのか

資本金の目安としては300万円ぐらいが妥当です。
かっての有限会社の最低資本金額が300円でしたので、これだけあれば胸をはって会社であるといえるでしょう。

資本金が10万円の場合10万円以上の赤字で債務超過

もちろん300万円未満の資本金で会社設立することを否定するわけではありません。
しかし資本金が30万円の場合、第1期目で30万円の赤字を出したら債務超過の会社となってしまいます。
もし債務超過となれば審査の段階でチェックされてしまい、資金調達は難しくなってしまうでしょう。
またこの赤字を補うためには経営者が自分の財布からお金を出すことになります。
すると「借入金」が増えてしまうので、やはり好ましいことではありません。
そのためにも資本金は300万円程度はほしいものです。

そもそも会社にする必要があるのか

開業融資に関しては法人であっても個人であっても大きな差はありません。
自己資金が少ない場合は、本当に会社設立して法人化したほうがよいのかも検討したほうがよいでしょう。

何となく役員を決めていないか?

夫婦で社長と役員

代表取締役がご主人で奥さんが役員というのはよくあるパターンです。
しかし役員が融資の連帯保証人となると、最悪の場合に共倒れになりかねません。
そういうことも踏まえて誰を役員にするかを慎重に検討しましょう。

外から役員を迎える場合

また外から役員を迎える場合、その人に金融事故の経歴があると資金調達に影響する場合があります。
念のため役員予定者にそのようなことがないかを確認しておきましょう。
また可能であれば個人債務についても確認しておきたいもんです。

 

会社設立の流れ(株式会社の場合)

1:どんな会社にするかを決める

会社の名前や目的、役員、本店所在地等を決めます。

2:会社の印鑑を作成する

会社設立に必要になる会社の代表者印を作成します。

3:印鑑証明書の取得

会社設立に必要になる出資者・役員の印鑑証明書を取得します。

4:定款・発起人決定書を作成する

会社の目的や決算月、組織など会社の基本ルールを決めます。

5:資本金の払い込み

発起人名義の銀行口座に資本金を払い込みます。

6:会社設立の登記申請をする

株式会社設立登記申請書を作成し、会社の本店所在地を管轄する法務局に申請します。

7:税務署や県税事務所などに届け出る

会社設立した旨を税務署や県税事務所、市町村役場などに届け出ます。

 

会社設立に必要な書類(株式会社)

定款

定款は「会社の憲法」とも呼ばれ、会社の目的や組織などの基本ルールを定めたものです。
商号や目的、本店所在地、資本金の額などは絶対的記載事項となります。

本店所在地決議書

定款では本店所在地を「大阪府大阪市に置く」というように、詳細な住所を記載しなくてもかまいませんが、この場合には詳細な住所を定めた「本店所在地決定書」が必要になります。

発起人全員および取締役・監査役の印鑑証明書

発起人および取締役・監査役の「実印」と「印鑑証明書」が必要です。
公証役場で定款認証を受ける際に発起人全員の印鑑証明書が各1通ずつ必要になります。
また法務局に会社設立登記申請を行う際に取締役・監査役の印鑑証明書が各1通ずつ必要になります。

払込証明書

資本金がキチンと払い込まれたことを証明する書面を作成し、払い込まれた口座の通帳のコピーを添付します。
払込証明書の日付は「銀行の通帳に資本金が振り込まれた日付」になります。

印鑑届出書

会社の代表取締役が使用する会社の実印を作り、その印影を本店所在地を管轄する届け出します。これを元に会社の印鑑証明書が発行されます。

資本金の額の計上に関する証明書類

会社が払込を受けた金額から会社が負担するべき設立にかかった費用等を引き、「会社の資本金」を計算する書類です。実務上は0円として作成するのがほとんです。

登記申請書

設立登記申請書は様式も記載すべき内容も法律で定められています。様式に合わない場合は、補正や取り下げの対象となりますので注意が必要です。

設立内容によっては必要な書類

会社の設立内容によっては「就任承諾書」「発起人会議事録」「調査報告書」などが必要になる場合もあります。

 

会社設立をサポートします

会社設立相談

横浜 創業・資金調達サポートセンターにご依頼いただくと、会社設立をサポートいたします。
また設立登記についても提携の司法書士がおりますので、会社設立から創業資金の調達までサポートが可能です。

会社設立サポートの報酬額

・株式会社設立 10万円
・合同会社設立 10万円

 

許認可もサポート

業務に必要な許認可もサポートします

開始する業務によっては、県や市町村の許認可が必要になる場合もあります。
面倒な許認可の手続きも横浜 創業・資金調達サポートセンターにおまかせください。

■各種許認可サポート →

 

無料相談受付中