建設業許可申請について
建設業の許可とは
建設工事の営業を行うためには、原則として建設業法第3条に基づく建設業の許可が必要になります。
ただし、1500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事を行う際には建設業の許可は必要ありません。
また建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事についても許可は必要ありません。
一般建設業と特定建設業
設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」に分類されます。
発注者から請け負った1件の工事代金について、4000万円(建築工事業の場合は6000万円)以上となる下請契約を締結する場合には特定建設業の許可がになります。
建設業許可を取得するための要件
- 経営業務の管理責任者がいる
- 専任の技術者がいる
- 請負契約に関して誠実性がある
- 財産的基礎、金銭的信用がある
- 許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しない
建設業許可の有効期間
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
せっかく取得しても、うっかり更新を忘れてしまうと許可が失効してしまいます。
更新の申請は有効期間が満了する30日前までに行うことが必要です。
忙しくてついうっかり忘れてしまうということがないように、早めの準備が大切です。
決算変更届けについて
建設業許可を取得した事業所は毎年決算変更届を提出する義務があります。
決算変更届を提出しないからといって、すぐに何らかのペナルティを受けるようなことはありません。
しかし決算変更届を提出しないと
- 更新申請ができない
- 般・特新規申請ができない
- 業種追加ができない
などの大きなデメリットがあります。
建設業許可申請の報酬額(神奈川県知事)
・新規 15万円
・更新 7.5万円
・決算変更届(経審なし) 3万円