産業廃棄物収集運搬業許可申請
(神奈川県内、積替保管除く)

産業廃棄物収集運搬業許可申請について

産業廃棄物収集運搬業許可とは

他人から委託を受けて産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の収集・運搬を業として行おうとする場合には業務を行うとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可が必要になります。

もし許可を受けないで廃棄物処理業を行ったり、許可内容以外の処理を行ったりすれば、処罰の対象となります。

また、特別管理産業廃棄物に該当する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることが必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可申請について

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物

産業廃棄物収集運搬業は、取り扱う産業廃棄物の種類によって産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業の2つに分類されます。

産業廃棄物

燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物 ・ゴムくず ・金属くず ・ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ・鉱さい ・がれき類 ・動物のふん尿 ・動物の死体 ・ばいじん ・輸入廃棄物 ・上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など)。

特別管理産業廃棄物

爆発性、毒性、感染性その他の人の健康や生活環境に被害を生じさせる恐れがあるもの、発火しやすい廃油・腐食性の廃酸、廃アルカリ・感染性産業廃棄物・廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物・廃石綿等・その他特定有害産業廃棄物。

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するための要件

  1. 指定講習会を受講済であること
  2. 経理的基礎があること
  3. 事業計画があること
  4. 欠格要件に該当しないこと
  5. 収集運搬の用に供する施設があること

産業廃棄物収集運搬業の有効期間

産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期間は、5年間です。
せっかく取得しても、うっかり更新を忘れてしまうと許可が失効してしまいます。

更新の申請は有効期間が満了する3カ月前から行うことが必要です。
忙しくてついうっかり忘れてしまうということがないように、早めの準備が大切です。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の報酬額
(神奈川県内、積替保管除く)

・新規  10万円
・更新  8万円

 

 

無料相談受付中