新型コロナウイルスに関連した『中小企業経営者のための資金調達』レポートを緊急でお届けします。
自粛要請などで難航している資金繰りの改善などの情報収集にお役立てください。
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7月14日(火)より 「家賃支援給付金」の申請が始まりました!
家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症を契機とした 5 月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者 を 支える ため、地代・家賃の負担を軽減す ることを目的として 、事業者に対して給付金を給付するものです。
1.対象者は?
以下の①②③すべてを満たす事業者 が対象。
①資本金 10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(医療法人、農業法人、 NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象)
②5月~12月の売上高について 「1ヵ月で前年同月比▲50%以上 」 または、 「連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲ 30% 以上」
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること
その他、「新規開業、創業特例、事業承継特例、合併特例、連結納税特例、罹災特例、法人成り特例 、 NPO 法人・公益法人等特例 」などもあります。
ま た 、 2020年1~3月に 創業・ 開業した事業者も対象にする 方向 とのこと です( 7 7 公表時点)。
なお 、一部の「公共法人、風俗営業関連」 、 「政治団体、宗教団体」などは対象になりません。
2.給付額算定の基本となる契約・費用 等
賃貸借契約が基本となります。「借地」 の賃料も対象となります。 「管理費」 や 「共益費」も一定の場合には含まれます。 また、 「自宅」兼「事務所」の家賃も事業に用する部分に限り対象となります。 一方で、自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象 になりません。
なお、「①転貸(又貸し)を目的とした取引、②貸主と借主が実質的に同じ人物の取引、③貸主と借主が配偶者、一親等以内の取引」については、給付額の算定には用いられません。
3.給付額は?
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。申請時の 直近 1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき 算定した給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)まで 。 給付率の上乗せ分が適用されるのは、複数店舗の場合だけではなく支払賃料が高額な事業者も対象になります。
4.地方公共団体から家賃支援を受けている場合
家賃支援給付金と地方公共団体の家賃支援額の合計が 賃料の6倍を上回る場合、家賃支援給付金から超過分が減額されます。
5.申請期間は?
給付金の申請の期間は、2020年7月14日から2021年1月15日までです。横浜 市ではすでに「申請サポート会場」も設置されています。
6.申請方法は?
家賃支援給付金のHPからの電子申請になります。 「マイページの作成」 →「申請手続き」→「事務局にて内容確認」→「給付通知、振込」という流れになります。
7.書類について
以下の書類が必要になります。
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)、②申請時の直近 3ヵ月分の賃料支払実績 を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)、③本人確認書類(運転免許証等) 、 ④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
書類についての詳細 は、法人と個人では異なりますので、必ず申請要領 にてご確認ください。
8.家賃支援 給付金の 詳細について
申請窓口 HP として、中小企業庁「家賃支援給付金」がアップされています。詳細はこちらでご確認ください。
https://yachin-shien.go.jp/
HPには資料ダウンロードとして「家賃支援給付金に関するお知らせ」や個人・法人別に 「 申請要
領(基本編、別冊) 」 などが掲載されています。
申請要領の基本編には「申請方法概要・ 詳細 、申請後の流れ」等、別冊には「給付要件にあてはまらないが給付の対象となる可能性のある方(例外)」「給付に必要な書類が準備出来ない場合」について書かれています。必ず目を通してください。
なお、不明な点については「家賃支援給付金コールセンター」までお問い合わせください。
0120-653-930 8:30~19:00 土日・祝日 含む
新型コロナウイルス資金繰り施策一覧表(7/15時点)
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【重要】 返済不要の「持続化給付金」の申請が始まりました!
都筑・青葉・緑・港北区の事業者様を対象にして、実費のみで申請のお手伝いをさせていただきます。
今、大切なのは手元の資金を増やすこと!
お気軽にご相談ください。
2020年4月27日に経済産業省から「持続化給付金」についての詳細が公表され、5月1日から受付が開始されました。早ければ5月8日から給付開始とのことです。
「持続化給付金」とは、新型コロナウイルス感染症拡大による営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して創設された、事業全般に広く使える給付制度のことをいいます。「給付」ですので、返済する必要はありません。
1.対象者は?
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で 50%以上減少している事業者であり、資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小法人、個人事業者となっています。また、医療法人、農業法人、NPO 法人など、会社以外の法人についても、商工業に限らず幅広く対象となります。
2.給付額は?
事業収入が前年同月比 50%以上減少した事業者について、中堅・中小企業は上限200万円、個人事業主は上限100万円の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額が給付されます。
<売上減少分の計算方法>
<事例>
3.創業したばかりの場合は?
2019年1月から12月までに新規開業した事業者や法人を設立した場合、対象月の月間事業収入が、2019 年の月平均の事業収入に比べて 50%以上減少していれば、特例が適用されます。
4.申請期間は?
令和2年5 月1日から「令和3年1月15日」までとなっています。
5.申請方法は?
持続化給付金の事務局HPからの電子申請になります。5月中旬には「電子操作ガイド」がアップされる予定です。また、今後、事前予約制の「電子申請サポート会場」も開設される予定です。
なお、申請後、通常2週間程度(登録の銀行口座に振込)で給付される予定となっています。
6.どういう書類が必要なの?
法人と個人で異なります。法人は「確定申告書類」「2020 年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等」「通帳の写し」です。個人は「確定申告書類(青色又は白色)」「2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等」「通帳の写し」「本人確認書の写し」となっています。確定申告書類に関する不明な点については顧問税理士に相談することをお勧めします。なお、2020年分の対象とする月の売上台帳等については、フォーマットの指定はされていません。手書きの売上帳のコピーなどでも可能となっています。
7.持続化給付金の詳細について
制度の詳細については、経産省「持続化給付金」HPにアクセスしてください。このページに「解説動画」がありますので、動画を見て全体像を理解してください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
次にチラシ「持続化給付金に関するお知らせ」に目を通してください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
そして、個人の方は「個人事業者等向け」、法人の方は「中小法人等事業者向け」の「申請要領」を必ず読んでください。ページ数が多くて圧倒されるかもしれませんが、後半の「証拠書類等及び給付額の算定に関する特例」に関しては、関連する事業者様以外は読まなくても大丈夫だと思われます。なお、持続化給付金事業コールセンター(直通番号:0120-115-570)も開設されています。
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2020年4月7日公表「緊急経済対策」における「資金繰り対応策」について
2020年4月7日に緊急事態宣言が発出されました。同時に「緊急経済対策」が決定され、その概要が公表されました。
<経済対策>https://bit.ly/3aXrFeg
補正予算は4月中旬に成立予定とのこと。今後、第二、第三次補正の可能性もあり得ます 。以下、経産省のパンフレットを中心に資金繰り施策についてご説明いたします。 なお、補正予算成立が前提となり 内容変更などもあり得ます。 また、 本文中のページ数はパンフの該当ページになります。
<参考>経産相パンフhttps://bit.ly/2USGEAL
(注目!) 【 民間金融機関の無利子融資 、借換 等 】
都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大 5年・保証料減免の融資を拡大します。 また、 信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質無利子融資への借換が可能です(P10) 。
SN4号・ 5号・危機関連保証の適用要件と連動した売上高等の減少を満たせば 、 保証料補助と利子補給が実施されます。
「個人事業主」 は 「▲5%以上 」減少で「保証料ゼロ+金利ゼロ」。「小・中規模事業者」は 「▲5%以上」減少で「保証料 1/2 」、「▲15%以上」減少で「保証料ゼロ+金利ゼロ 」になります。
【店舗増加など売上高減少の比較要件の明確化】
店舗増加や積極的な成長投資を行っているベンチャー・スタートアップ企業など、 売上増加に直結する設備や雇用等の拡大を行っている場合 、売上高の比較要件を明確化しました(P11)。
店舗増加などで単純に前年(前々年)同期と単純に比較できない場合の緩和が実施されます。
個人事業主は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応するとのことです 。
(重要!)【 日本公庫、商工中金の借換 】
日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス感染症特別貸付や商工組合中央金庫の危機対応融資について、 公庫や危機対応融資の既往債務の「借換」 も可能とし、「実質無利子化」の対象にします(P21)。
【金利引き下げ・実質無利子化の限度額】は国民事業は「3千万円」、【借換え限度額】は国民事業「6千万円」となっています。
なお、 借り換えの限度額は 「新規融資」と「公庫等の既往債務借換」の合計額を指します。
【新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール】
中小企業再生支援協議会が、中小企業者に代わり一括して元金返済猶予を要請し、新規借入を含めた金融機関調整の上で事業改善まで一貫してサポートします(P23)。
中小企業再生支援協議会が窓口相談や金融機関との調整を含めたリスケジュール計画策定支援を行うものです。
(注目!/ 重要!)【 持続化給付金 】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等が対象となります。 売上が「前年同月比」で「50%以上」減少している方 が対象となります(P24)。
給付額は 【前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50 %月の売上 × 12ヶ月)】 によって算出されます。
上記の算出方法により、 法人は 200万円以内、個人事業者等は100万円以内で支給されます。
【補助率又は補助上限を引き上げた「特別枠」】
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を対象に、「補助率」や「補助上限」を引き上げた「特別枠(令和二年度補正予算 700億円)」を設け、優先的に支援します(P26)。
「ものづくり補助金」は補助率を 1/2から 2/3 へ引上げ、「持続化補助金」は補助上限を 50万円から 100万円へ引上げ、「IT導入補助金」は 補助率を 1/2 から 2/3 へ引上げられます。
【その他】
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)も「実質無利子化」となるようです。
小規模企業共済は掛金納付額の範囲内での「無利子」融資も実施されるようです。
また、 賃貸用ビルの所有者等に対する、飲食店等のテナント賃料の支払い猶予など柔軟な措置の検討要請が出されています。
<参考>国土交通省 https://bit.ly/2x3Lpyl
コロナ対策 Q&A集
(4/10現在)
コロナ対策 融資制度比較表
(3/25現在)
第2弾の「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」(金融支援策)について
(3/10公表)